任意売却サポートセンター 株式会社リアル 住宅ローン滞納・自宅差押え・競売について御悩み解決致します。
東京・神奈川・千葉・埼玉なら安心実績・秘密厳守の当社にお任せ下さい。無料査定も行っています。
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Q&A よくあるご質問

当社に寄せられる任意売却・競売・その他に関するよくあるご質問とその回答を集めました。



任意売却についてのご質問

任意売却を依頼した場合、費用はいくらかかるのでしょうか?
当社は完全成功報酬型です。任意売却が成立して初めて報酬を頂きます。
報酬も売却代金の中から頂きますのでお手持ちの資金が無くとも大丈夫です。
なお、売却に際して印鑑証明書等の書類の取得費用は自己負担となります。
相談料は、交通費含めその他一切の金品のご請求は致しません。

詳しくは任意売却の費用を御覧ください。
出来ることなら今の家に住み続けたいのですが。
必ずしも自宅を手放さなくてはならないわけではありません。
この場合リースバック」や「親子間売買」という手段がございます。
「リースバック」は弊社の提携企業など第三者にご自宅を買い取ってもらい、その後賃貸としてあなたが借りてそのままお住みになるという方法です。
ですが弊社提携企業が買い取ってくれない為できないという場合もあります。
「親子間売買」は第三者に自宅を買い取ってもらうのではなく、親もしくは子に買い取ってもらう方法です。
自己破産を考えているのですが。
債務が住宅ローンのみの場合は自己破産は避けたほうが良いと思われます。
なぜならば、任意売却後に残った住宅ローンもリスケジュール可能であれば再スタートにはそれほどの障害になりません。
自己破産の費用は数十万かかります。

無論全てのお客様に対して必ずしも任意売却が最善の解決策であるとは限りませんが、 もし自己破産手続きを考えておられる場合は先に任意売却を行ってから自己破産をしたほうが 経済的にもメリットが大きいことが多いです。

自己破産はあくまで最後の手段と考えたほうがよろしいでしょう。
任意売却をするとブラックリストには載るのですか?
正確にはブラックリストというものは存在しません。
住宅ローンの返済が滞ると事故情報として個人信用情報機関に登録されます。
このことを「ブラックリストに載る」と表現している方がいるようです。

質問の答えですが任意売却の前に既に住宅ローンの延滞などをしているのであればブラックリストに既に載っています。
ですので任意売却自体がブラックリストに載ると言うわけではありません。
任意売却をせざるを得ない状況になっている場合は既にブラックリストに載っているので気にすることは無いかと思われます。
「期限の利益の喪失」という書類が届きましたが、これは何ですか?
支払期限までに返済しなかった場合、契約違反により「期限の利益」の権利が失われます。
「期限の利益」とはおおまかに言えば毎月分割で支払う約束を果たしていれば一括の請求はできないということです。
ですが債務(住宅ローン)を分割で支払う約束を履行できなかった場合、信用がなくなり「期限の利益の喪失」という書類が届きます。
これにより「期限の利益」は失われ、債務の残りを一括で返さなければならなくなります。
こうなってしまうと
  • 一括で残り全額を返済する。
  • 任意売却する。
  • 競売に流す。
など非常に厳しい選択を迫られることになります。
任意売却をすれば債務(住宅ローンなど)はなくなりますか?
お客様の住宅の売却価格にもよります。ですが売却価格が元の値を上回ることはほぼ無いので、債務は残る事になります。

どうしても残債務の返済計画が立たない場合は自己破産という手段を取り、免責がおりれば債務の返済義務はなくなります。
ですが当社としては自己破産はお勧めしません。
なぜなら本人は債務を免れますが、連帯保証人、連帯債務者はその責任からは逃れられないからです。
住宅ローンの月々の支払を軽減できませんか?
リスケジューリングと言う手段があります。略称として「リスケ」とも呼ばれます。
リスケは最初に立てた返済方法を変更する事を言います。これにより月々の支払を軽減できます。
ただしリスケを受け付けられる対象者は条件があります。
基本的に自分の責任ではなく外部の都合による収入源が原因であることが前提の為、自己都合による転職・退職・離婚などによる 収入源には対応してもらえないことがあります。

また変更が受け入れられても最終的な支払額が増加することもあります。
ですのでリスケについてはよくご検討の上お決めください。
任意売却後の残債はどうなるのですか?
残った残債務は無担保債権として完済するまで返済をしなければなりません。
通常この無担保債権は住宅ローン会社やサービサーと呼ばれる会社に譲渡され、彼らが新しい債権者となります。

よって債務者はこの残債務について新たな債権者と交渉を行います。
交渉次第では残債務の減少、月々の分割返済などを行えるようになる場合があります。


競売についてのご質問

催告状などを無視し続けていたら、裁判所から自宅が競売にかけられ1ヶ月後に入札されるという通知が来たのですが。
執行官が当該物件を確認に来てから長くて半年、早くて3ヶ月ほどで入札が開始されます。
ですが仮に入札になったとしても開札の前日までは取下げが可能です。

しかし実際のところ競売を避けるため、任意売却を行うには実務等を考えて最低2ヶ月は時間が必要になります。
もう少し前にご相談頂ければまだ十分な手を打つだけの時間もあるのですが・・・。

ですがお客様の状況によってはなにか打開の手立てがある可能性もあるかもしれません。
必ずしもこのような状態になったからと言って競売に流れることが確実というわけではないからです。
ただしその場合ある程度の現金のご用意、保証人の必要などが必要になることがあります。

当社が早めのご相談を進めているのは、手遅れになると任意売却を行うにしても余計なお金と手間が発生してしまい、 任意売却の金銭上のメリットを失うことにもなりかねないからです。
裁判所から競売開始の告知が届きました。
一体これからどうなってしまうのでしょうか?
裁判所から執行官が競売対象となる不動産の調査に来ます。
建物の場合は各部屋の写真を取ります。
また移住者がいる場合は今後の競売の流れを説明してくれます。
競売開始の通知後執行官が自宅の調査に来ましたが、
その後何の連絡もないのですが一体どうなっているのでしょう?
執行官来訪後も競売に向けての作業は着々と進んでいます。
まず執行官の調査に基づいて裁判所が「現況報告書」、「評価書」を作成します。
競売開始から大体4ヵ月後ほどたったら新聞やインターネットなどに下記情報が一般に向けて公開されます。
  • 住所
  • 現況報告書
  • 評価書
  • 執行官が撮影した写真

その後1,2ヶ月ほどで入札となります。
競売が行われると現在住んでいる住居はどうなるのでしょう?
出ていかないといけないのですか?
競売により売却許可決定が出ますと競落人が確定し残代金を納付した時点で所有権は買受人に移転します。
現在では買受人の権利保護が強くなっておりますので、退去を拒んでも強制執行により退去させられてしまいます。
競売後の残りの債務はどうなるのでしょうか?無くなりませんか?
残念ですが残った債務は当然無くなりません。
例えば4000万円の借金を、競売により2000万円返却した場合は残り2000万円が借金として残ります。(話を分かりやすくするため細かいところは端折っています)
他に換金できる不動産があればそれも売却の対象となりますし、連帯保証人が入ればその方にも債務の請求が行きます。
これは残債務を完済するまで続きます。
競売になったらもう任意売却はできないのですか?
債権者の許可があれば競売開始後も基本的には可能です。
無論家が入札されてしまった後では手遅れですが、そうでないなら任意売却のほうが債権者にとってもメリットがある為了解してくれる可能性が高いです。

ですが任意売却にも時間がかかる為、なるべく早めの対応が必要です。